この法律の目的は、ベナン共和国の女性と少女に対するあらゆる形態の暴力と闘うことです。
刑事、民事、社会の要素を通じて、女性と少女に対する暴力に対して学際的な対応を提供することを目的としています。
この法律の条項では、女性に対する暴力は、女性に対して向けられ、身体的、性的、精神的な危害や苦痛を引き起こす、または引き起こす可能性のあるすべての暴力行為と定義されており、そのような行為の脅迫、強制または恣意も含まれます。公生活であろうと私生活であろうと、自由の剥奪。
違反内容は次のとおりです。
- 女性の性行為の抑圧に関する2003年3月3日の法律2003-03に規定されている、殴打、夫婦間強姦、性的暴行および虐待、女性性器切除などの家族内で行われた身体的または道徳的、性的および心理的暴力。ベナン共和国における性器切除、強制または見合い結婚、「名誉」殺人、その他女性に有害な伝統的な慣習。
- 2006 年法律で規定されている、レイプ、性的暴行と虐待、セクハラを含む、コミュニティ内で行われる身体的または道徳的、性的および心理的暴力 -
2006 年 9 月 5 日付けの第 19 条は、ベナン共和国におけるセクハラの抑圧と被害者の保護、および職場、教育機関およびその他の場所での脅迫、売春斡旋、人身売買、強制売春に関するものです。
この法律では、医療従事者または救急医療従事者が出産時に女性に十分な注意を払わなかった、または専門的義務の履行を控えたという事実が認められます。
この法律は注目です
- 国立女性活躍推進研究所
- 抑圧された女性
- 法務省より
- 家族・社会的保護・家族問題省 (MFPSS) より
- 市民社会から
- 欧州連合から(常駐ミッション)
- ベナンの人口
- 人権非政府組織 (NGO)
- 国際機関
- 議員
- 治安判事
- 弁護士
- 法学部の学生
- 大使館
-など
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情報元
TOSSIN によって提案された法律は、ベナン政府の Web サイト (sgg.gouv.bj) のファイルから抽出されたものです。これらは、記事の理解、活用、音声による読み取りを容易にするために再パッケージ化されています。
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